子どもの権利に関する資料集

「子どもの権利を守るワーキンググループ」は、このたび「子どもの権利資料集」を本学会ホームページに掲載いたしました。子ども虐待防止に関わる活動においては、子どもの権利条約に掲げられ、児童福祉法に明記された子どもの権利主体性が尊重されなければならないことはいうまでもありません。そのためには、子どもの権利条約や児童福祉法第1条の意義等を理解し、実践に活かすことが求められます。
本資料集には、子どもの権利条約に掲げられた子どもの権利の内容と個々の権利を保障する意義や仕組み、わが国の現行法制度における子どもの権利保障の現状と課題、NGO等の活動状況等に関し、会員諸氏のご理解とご活用に資するさまざまな素材が含まれております。皆様におかれましては、本資料集を子どもの権利を尊重する活動の参考にしていただければ幸いです。

資料集コンテンツ

子どもの権利条約

  • 子どもの権利条約条文
  • 子どもの権利条約の解説
  • 選択議定書

条約の背景と子どもの権利

  • 子どもの権利条約の背景
  • 子どもの権利
  • 子どもの権利に関する児童福祉法の規定

子どもの権利の具体的保障――国連・子どもの権利委員会と報告審査制度

  • 国連・子どもの権利委員会
  • 子どもの権利条約の実施状況についての審査と日本に対する審査、総括所見
  • 各国の総括所見
  • NGOレポート
  • 国連・子どもの権利委員会の一般的意見・一般的討議

子どもの権利の気になるテーマ

  • 子どもの権利基本法
  • 子ども基本法・子どもの権利基本法
  • 子どもの権利に関する自治体条例、子どもの権利の相談・救済機関、子どもアドボカシー
  • 厚生労働省・子どもの権利擁護に関するワーキングチーム
  • 体罰・虐待関連

書籍

子どもの権利に関するNGO

子どもの権利に関する資料集

1. 子どもの権利条約

子どもの権利条約

子どもの権利条約は、1989年11月20日、国連総会において全会一致で採択されました。子どもを権利の全面的な主体として位置づけ、その保障を締約国に求める条約です。現在、国連加盟国193カ国中の192カ国と非加盟国4カ国が条約に参加しており、世界最大規模の条約です。日本は、1994年にこれを批准しています。
なお、条約の名称ですが、正式名称は、国連公用語になり、その意味で「児童の権利に関する条約」という名称は日本政府訳ということになります。児童という用語は、児童福祉法の世界では、条約の子どもの年齢を一致していますが、学校教育法上は、児童は小学生を指す用語でもあるので、子どもたちが条約を自分のものと考える上では、子どもに身近な子どもを使用した「子どもの権利条約」とすることがなじみが深いと言えるでしょう。そうしたことから、文部科学省は、「本条約についての教育指導に当たっては,「児童」のみならず「子ども」という語を適宜使用することも考えられる」(文初高第149号、平成6年5月20日)としています。

条約の条文を見るには

【政府訳】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html(外務省ホームページ)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/child_convention.html(日本弁護士連合会)
【国際教育法研究会訳】
http://www.ncrc.jp/archives/1989/11/reference891120.html(子どもの権利条約ネットワーク)
【日本ユニセフ協会抄訳】
https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/syo1-8.html(日本ユニセフ協会)
【条約正文】
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1990/09/19900902%2003-14%20AM/Ch_IV_11p.pdf(中国語、英語、仏語、露語、スペイン語、アラビア語)(国連)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/child_convention_en.html(英語のみ)(日本弁護士連合会)

○条約をもっと知る
【子どもの権利条約の解説】
日本ユニセフ協会
https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html
【総合的情報サイト】
日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights.html
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト
https://w.atwiki.jp/childrights/

選択議定書

子どもの権利条約には、3つの選択議定書があります。条約の批准国は、条約本文に加えて、選択議定書を批准することが期待されています。①児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書、②武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書、③通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書の3つがそれに当たります。
③は、2014年に発効しており、個人通報に対する決定が蓄積されてきています。どのような決定がなされているのか次のサイトから知ることができます。なお、日本は、この選択議定書をまだ批准していません。また、条約第37条cという条文について、日本は留保しているということも知っておいていいかもしれません。

○選択議定書を読む
https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/child_protocol.html(日本弁護士連合会)

○個人通報に対する決定を読む
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/264.html (ARC平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト)

2. 条約の背景と子どもの権利

子どもの権利条約の背景

子どもの権利条約は、第二次世界大戦で悲惨な戦禍に見舞われたポーランドが提案し、条約として採択されたもので、「第二次世界大戦中、私たちの国では、たくさんの子どもたちが親を失い、国籍を失い、国を失い、名前さえわからなくなってしまったのです。二度のこんなことを繰り返したくなかったのです。世界の子どもたちのためにも」(A.ロパトカ)という条約提案の際の言葉は条約の思いをとてもよく伝えていると思います。
また、ポーランドの小児科医、児童文学者、教育者として知られるヤヌシュ・コルチャックの考え方が子どもの権利や条約の考え方の背景にあることは知られています。コルチャックは、例えば、次のような言葉を残しています。
「子どもは、だんだんと人間になるのではなく、すでに人間なのだ。人間であって、操り人形ではない。彼らの理性に向かって話しかければ、私たちのそれに応えることもできるし、心に向かって話しかければ、私たちを感じとってもくれる。子どもは、その魂において、あらゆる思考や感覚をもつ、才能ある人間なのだ。」
子どもの今を保障することの大切さ、子どもは、保護の対象なのではなく、権利の全面的で主体であることなど、子どもの権利の礎を築き、多くのことを教えてくれています。

○コルチャックについて学ぶ
塚本智宏『コルチャックと「子どもの権利」の源流』(子どもの未来社)
塚本智宏『コルチャック 子どもの権利の尊重―子どもはすでに人間である』(子どもの未来社)
塚本智宏『“子どもに”ではなく“子どもと”―コルチャック先生の子育て・教育メッセージ』(かりん舎)

子どもの権利

子どもは、大人と何ら変わることのない権利主体であることを前提として、子どもの固有性に応じた権利保障を締約国に義務づけているのが子どもの権利条約です。
子どもの権利とは何かについて、わかりやすく、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つとして説明されることがありますが、国連・子どもの権利委員会は、むしろ、条約の一般原則として、①差別の禁止(§2)、②子どもの最善の利益(§3)、③生命、生存、発達に対する権利(§6)、④子どもの意見の尊重(§12)を重要なものとしています。
また、子どもの権利のうち条約12条の意見表明とその尊重が最も重要な権利であるともしており、とかく保護の対象とされる傾向にある子どもについて、権利の主体性を確保する重要な規定として位置づけられています。
児童福祉法が、2016年の改正に際して、子どもの権利条約について言及したことは知られていますが、この一般原則が、法第1条、第2条にうまく表現されています。

○児童福祉法の規定を見る
第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

3. 子どもの権利の具体的保障――国連・子どもの権利委員会と報告審査制度

国連・子どもの権利委員会

子どもの権利条約では、条約上の義務について、締約国による達成の進捗の状況を審査するために「国連・子どもの権利委員会」を設置しています(条約第43条第1項)。
締約国には1名の委員候補者を指名することができ、地域や専門を考慮した上で、18人の委員が、各国の選挙で選ばれるしくみになっています。
日本からは、2017年の任期より、大谷美紀子弁護士が委員に選ばれ、2012年からは委員長に就任しています。

子どもの権利条約の実施状況についての審査

子どもの権利条約を批准した締約国は、5年ごとに条約の実施状況を、国連・子どもの権利委員会に報告し、審査を受けることになっています(報告・審査制度)。
審査に際しては、まず、政府が、「政府報告書」を委員会に提出します。提出を受けた委員会は、これを公表し、関係するNGO等からの情報(カウンター・レポート)を求め、本審査のおよそ1年前に、NGOを招いて予備審査を行います。委員会は、これを踏まえて、質問リスト(List of issues)を政府に送付し回答を求めます。本審査においては、委員会は、これらに基づいて、政府の代表団と「建設的対話」を通じて成果と課題を明らかにし、総括所見という形でこれを政府に示します。政府は、次回の審査までに勧告されたことを改善する必要があります。
締約が勧告等を受け入れ、誠実に実施することで子どもの権利がそれぞれの国で図られていく仕組みになっています。ちなみに日本に対しては、これまで、1998年(第1回)、2004年(第2回)、2010年(第3回)、2019年(第4回・第5回)の審査がなされています。

○日本に対する審査、総括所見を読む
https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/child_report-1st.html(日本弁護士連合会)

○いろいろな国の総括所見を読む
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/41.html(国別:ARC平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト)
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/55.html(会期順:ARC平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト)

○NGOレポート
http://npocrc.a.la9.jp/npocrc/activity3(子どもの権利条約NGOレポート連絡会議)
https://crccoalitionjapan.wixsite.com/crc-coalition-japan(子どもの権利条約市民・NGOの会)

国連・子どもの権利委員会の一般的意見・一般的討議

国連・子どもの権利委員会は、各国の審査に当たるほか、条約の条文の解釈等問題になっていることについて、これを検討し、一般的意見ということで公表しています。各国審査に当たって、この一般的意見も踏まえられることになります。また、大事なテーマについて討議をして、これを各国等に勧告として公表しています。これを一般的討議といっています。

○一般的意見を読む
以下の一般的意見について、https://w.atwiki.jp/childrights/pages/32.html(ARC平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト)から見ることができます。このリストもこのサイトによってます。また、
https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/child_general-comment.html(日本弁護士連合会)も英文及び平野裕二訳を紹介しています。

一般的意見1:第29条1項:教育の目的(2001年)
一般的意見2:子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割(2002年)
一般的意見3:HIV/AIDSと子どもの権利(2003年)
一般的意見4:子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達(2003年)
一般的意見5:子どもの権利条約の実施に関する一般的措置(2003年)
一般的意見6:出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱い(2005年)
一般的意見7:乳幼児期における子どもの権利の実施(2005年)
一般的意見8:体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利(2006年)
一般的意見9:障害のある子どもの権利(2006年)
一般的意見10:少年司法における子どもの権利(2007年)※一般的意見10は一般的意見24(2019年)によって置き換えられた。
一般的意見11:先住民族の子どもとその条約上の権利(2009年)
一般的意見12:意見を聴かれる子どもの権利(2009年)
一般的意見13:あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(2011年)
一般的意見14:自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利(第3条第1項)(2013年)
一般的意見15:到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利(2013年)
一般的意見16:企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務について(2013年)
一般的意見17:休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(2013年)
一般的意見18:有害慣行(2014年;女性差別撤廃委員会との合同一般的勧告/一般的意見)
一般的意見19:子どもの権利実現のための公共予算編成(第4条)(2016年)
一般的意見20:思春期における子どもの権利の実施(2016年)
一般的意見21:路上の状況にある子ども(2017年)
一般的意見22:国際的移住の文脈にある子どもの人権についての一般的原則(2017年:移住労働者権利委員会との合同一般的意見)
一般的意見23:出身国、通過国、目的地国および帰還国における、国際的移住の文脈にある子どもの人権についての国家の義務(2017年:移住労働者権利委員会との合同一般的意見)
一般的意見24:子ども司法制度における子どもの権利(2019年)
一般的意見25:デジタル環境との関連における子どもの権利(2021年)
一般的意見26(予定):子どもの権利と環境(とくに気候変動に焦点を当てて)

○一般的討議の勧告を読む
以下の一般的討議に基づく勧告について、https://w.atwiki.jp/childrights/pages/32.html(ARC平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト)から見ることができます。このリストもこのサイトによってます。

1992年:武力紛争における子ども
1993年:子どもの経済的搾取
1994年:子どもの権利の促進における家族の役割
1995年:女子
1995年:少年司法の運営
1996年:子どもとメディア
1997年:障害のある子ども
1998年:HIV/AIDSが存在する世界で暮らす子ども
1999年:子どもの権利条約10周年記念会議:達成と課題(国連人権高等弁務官事務所との共催)
2000年:子どもに対する国家の暴力
2001年:家庭および学校における子どもへの暴力
2002年:サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割
2003年:先住民族の子ども
2004年:乳幼児期における子どもの権利の実施
2005年:親のケアを受けていない子ども
2006年:意見を聴かれる子どもの権利
2007年:子どもの権利のための資源配分――国の責任
2008年:緊急事態下における子どもの教育への権利
2011年:親が収監されている子ども
2012年:国際的移住の文脈におけるすべての子どもの権利
2014年:デジタルメディアと子どもの権利
2016年:子どもの権利と環境
2018年:人権擁護者としての子どもの保護およびエンパワーメント、一般的討議日への子ども参加に関する作業手法
2021年:子どもの権利と代替的養護

4. 子どもの権利の気になるテーマ

子どもの権利基本法

国連・子どもの権利委員会は、日本に対して、包括的な子どもの権利に関する立法がないことについて、一貫して勧告を行ってきています。この点について、民間団体での動きが活発になってきていますので紹介しておきます。国の「こども家庭庁」の動きともあわせて知っておくことが大切です。

○子ども基本法・子どもの権利基本法を知る
https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20200925-49536.html(日本財団)
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/210917.html(日本弁護士連合会)

子どもの権利に関する自治体条例

日本では、包括的子どもの権利法がないということもあり、自治体条例に基づく子どもの権利保障の動きがあることが世界的にいっても特徴にもなっています。名称はいろいろですが、2000年に制定された川崎市子どもの権利条例を始めとして、50以上の自治体で、子どもの権利条例が制定されています。
また、国連・子どもの権利委員会は、日本に対して、子どもの権利のための独立した監視機関、救済機関の設置を求めてきていますが、国レベルではいまだ実現していません。各国では、国に、こうした機関を置くのが一般的傾向ですが、日本では、やはり自治体で、条例に基づいて子どもの権利に関する相談・救済機関(子どもの権利オンブズパーソン等)が設置されてきています。これも日本の特徴であり、世界的にも評価されるようになってきています。
なお、最近、社会的養護における子どもの意見表明支援のしくみについて「子どもアドボカシー」という言葉を用いて議論が行われています。子どもアドボカシーという言葉からは、上に述べた子どもの権利に関する相談・救済機関を連想するかも知れませんが、ここでは社会的養護における子どもの意見表明支援のしくみをさす狭義の「子どもアドボカシー」であり、注意が必要です。

○子どもの権利に関する自治体条例、子どもの権利の相談・救済機関
http://npocrc.org/data#2 (子どもの権利条約総合研究所)

○子どもアドボカシーについて知る
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00015.html(厚生労働省・子どもの権利擁護に関するワーキングチーム)

体罰・虐待関連

体罰の禁止は、国連・子どもの権利委員会における日本の審査においても、緊急の措置がとられなければいけない分野として指摘されています。日本で、児童福祉法や児童虐待防止法の改正がなされ虐待に対応するとともに、民法の懲戒権規定の見直しが進められ、虐待防止条例などの制定もなされていますが、しつけとして軽く叩くことは、まだまだ社会的に容認されているところがあります。各国で、体罰等の禁止に関して、法制化が進んでいることも知っておく必要があります。
体罰による子どもへの影響についての知見、さらに体罰によらないしつけについての啓発も最近で話されてきています。この点について、セーブ・ザ・チルドレンの取り組みが参考になるので、取り上げておきます。

○体罰禁止に関する資料
https://www.savechildren.or.jp/lp/phpreference/(セーブ・ザ・チルドレン)

○体罰・暴力禁止の各国の法律(2021年6月1日現在で63カ国)
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/107.html(平野裕二)

5. 書籍

整理中

6. 子どもの権利に関するNGO

認定NPO法人ACE(https://support.acejapan.org/
認定NPO法人国際子ども権利センター(C-Rights)(http://www.c-rights.org/
NPO法人子どもの権利条約総合研究所(http://npocrc.org/
子どもの権利条約ネットワーク(NCRC)(http://www.ncrc.jp/
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(SCJ)(https://www.savechildren.or.jp/
認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン(FTCJ)(https://ftcj.org/
特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン(WVJ)(https://www.worldvision.jp/
子どもの権利条約NGOレポート連絡会議(http://npocrc.a.la9.jp/npocrc/activity3
子どもの権利条約市民・NGOの会(https://crccoalitionjapan.wixsite.com/crc-coalition-japan
など