第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人日本子ども虐待防止学会と称する。 英文表記は、Japanese Society for Prevention of Child Abuse and Neglectとし、略式表記は、JaSPCANとする。
第2条(主たる事務所の所在地)
当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第3条(目的)
- 当法人は、子どもの虐待に関する学術研究及び虐待防止の社会啓発その他の活動、並びに会員相互の情報交換を進め、虐待される子どもとその家族の心身の健康、福祉及び人権の向上を図り、もって国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
- 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- 子どもの虐待防止に関する学術集会及び研修会の開催
- 子どもの虐待防止に関する専門誌の出版と広報活動
- 子どもの虐待防止に関する関連学術領域の活動を行っている者との交流
- 子どもの虐待防止に関する調査及び研究
- 子どもの虐待防止に関する地域ネットワーク(関係諸団体)との連携及び同団体に対する支援活動
- 子どもの虐待防止に関するソーシャルアクション
- 当法人と同一の目的を有する事業を行う団体に対する助成金の交付
- 前各号の他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第4条(公告方法)
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第5条(機関)
- 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の機関として、次のものを置く。ただし、会計監査人については、毎事業年度における当法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令)で定める勘定の額がいずれも同政令で定める基準に達しない間は、置かない。
- 代議員総会(社員総会)
- 理事
- 監事
- 理事会
- 会計監査人
- 当法人は、前項のほか任意機関として、次のものを置く。
- 代議員
- 常務理事会
- 委員会
第2章 会員
第6条(会員)
- 当法人の会員は、次の5種類とする。
- 正会員
- 学生会員
- 賛助会員
- 団体会員
- 名誉会員
- 前項の各会員となるものは、次の各号に定めるところによる。
- 正会員 子どもの虐待防止に関する啓発活動、実践活動又は研究に従事している者で、当法人の目的に賛同し、当法人所定の手続きを経て入会した個人とする。
- 学生会員 大学生又は大学院生で、当法人の目的に賛同し、当法人所定の手続きを経て入会した個人とする。
- 賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人所定の手続きを経て入会した個人、法人又は団体とする。
- 団体会員 当法人の趣旨に同意し当法人所定の手続きを経て入会した法人又は団体とする。
- 名誉会員 当法人に対して特に功労のあったものとして、理事会が推薦し、代議員総会の承認を得た個人とする。
第7条(入会)
- 当法人の正会員、学生会員、賛助会員又は団体会員となることを希望するもの(以下「入会希望者」という。)は、当法人所定の入会申 込手続きをしなければならない。なお、入会手続規程の制定及び改廃は、理事会において決定する。
- 入会希望者の入会の可否及び入会日は、常務理事会が決定する。
第8条(会費)
- 会費の額は、会費上限額を代議員総会で定めたうえ、その範囲内において理事会で定める。
- 当法人の正会員、学生会員、賛助会員又は団体会員は、前項により理事会が定めた額の会費を理事会が定める時期までに納めなければならない。
- 会員は、その納入した会費についての返還請求権を有しないものとする。
- 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
第9条(正会員の権利)
- 正会員は、次に掲げる社員(法人法で定める「社員」をいう。以下同じ。)の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
- 第20条の規定により当法人の代議員総会の招集を請求する権利
- 第25条第1項の規定により一定の事項(議題)を代議員総会の目的とすることを請求する権利
- 第25条第2項の規定により代議員総会の目的である事項(議題)につき議案を提出する権利
- 当法人の代議員総会に臨席する権利
- 前号の総会において、議長の許可を得て発言する権利
- 正会員は、法人法(以下この条において「法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
- 法第14条第2項の権利 (定款の閲覧等)
- 法第32条第2項の権利 (社員名簿の閲覧等)
- 法第50条第6項の権利 (社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 法第51条第4項及び第52条第5項の権利 (議決権行使書面等の閲覧等)
- 法第57条第4項及び第58条第3項の権利 (社員総会議事録の閲覧等)
- 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利 (合併契約等の閲覧等)
第10条(会員名簿)
- 当法人は、正会員、学生会員、賛助会員、団体会員並びに名誉会員(以下「当会会員」という。)の氏名及び住所のみを記載した「会員住所録」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 当法人は、連絡用として当会会員の氏名・住所及び連絡先等を記載した「会員連絡用名簿」を作成する。ただし、同名簿は非公開とする。
- 当法人の当会会員に対する通知もしくは催告は、会員連絡用名簿に記載された住所又は連絡先にあてて行うものとする。
- 当会会員は、当法人の定める名簿記載事項を当法人に書面で届け出なければならない。
第11条(退会)
- 個人の会員(正会員、学生会員及び個人の賛助会員をいう。)は、次に掲げる事由によって退会する。
- 本人の退会申し出があったとき。 ただし、退任日は原則として退任の申し出をした日の属する事業年度の末日とし、退会の申し出は、事業年度の末日の1か月前までに当法人へ提出するものとする。なお、やむを得ない事由があるときは、任意の日を退会日とする退会申し出をすることができる。
- 総代議員の同意があったとき。
- 除名されたとき。
- 会費を2年分以上滞納したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
- 法人又は団体の会員は、次に掲げる事由によって退会する。
- 第1項第(1)号から第(4)号に掲げる事由のいずれかがあったとき。
- 破産、特別清算又は解散したとき。
- 名誉会員は、次に掲げる事由によって退会する。
第1項第(1)号から第(3)号、第(5)号又は第(6)号に掲げる事由のいずれかがあったとき。 - 当会会員(代議員でない者に限る)の除名は、正当な事由があるときに限り、理事会の全員一致による決議によって行うことができる。 ただし、代議員総会において当該理事会決議の結果が否決された場合はこの限りでない。
- 前項の場合において、当法人は、当該会員に対し、当該理事会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、理事会及び前項の代議員総会(ただし、前項の除名に関する議題を審議する代議員総会が開催された場合に限る。)において弁明する機会を与えなければならない。
- 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。
第12条(資格の喪失)
- 代議員である正会員が名誉会員となったときは、正会員の資格を喪失する。
- 会員が前条により退会したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 当法人は、会員が退会若しくは資格を喪失した場合であっても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 代議員(社員)
第13条(代議員の選出)
- 当法人に正会員から選出される代議員を置き、代議員をもって法人法上の社員とする。
- 代議員の定数は、正会員25人から35人に1人の割合の範囲内で理事会で定めたうえ代議員総会の承認を得るものとする。
- 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は、代議員選挙管理委員会で定めたうえ代議員総会の承認を得るものとする。また、規則を実施するための細則等は、適宜代議員選挙委員会で定め、代議員総会に報告するものとする。
- 前項の代議員選挙は、4年に1度、代議員選挙規程に基づき実施する。
- 第2項で定めた代議員の定数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員(以下「補欠代議員」という。)を選挙することができる。補欠代議員選挙を行うために必要な規則は、代議員選挙管理委員会で定めたうえ代議員総会の承認を得るものとする。また、規則を実施するための細則等は、適宜代議員選挙管理委員会で定め、代議員総会に報告するものとする。
- 前項による補欠代議員の選任の効力は、当該選任後最初に行われる代議員選挙の終了日までとする。
- 第3項の代議員選挙又は第5項の補欠代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員又は補欠代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員又は補欠代議員を選出することはできない。
- 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。代議員選挙告示の日の2年以上前から引き続き正会員である者は、第3項の代議員選挙又は第5項の補欠代議員選挙に立候補することができる。
第14条(代議員の任期)
- 代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
- 前条第5項により補欠として選任された代議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 前項の他、任期の満了前に退任した代議員の後任として選任された代議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 代議員がその任期中に代議員の資格に基づき、当法人に対して法人法上の訴えを適法に提起している場合には、その任期の満了後といえども当該訴訟が終結するまでの間は、代議員としての当該訴訟上の地位(当事者適格)を失わないものとする。なお、当該訴訟上の地位以外の代議員としての権能は、その任期の満了とともに喪失するものとする。
第15条(代議員名簿)
- 当法人は、法人法第31条に規定する社員名簿として代議員の氏名・住所のみを記載した「代議員住所録」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 当法人は、代議員への連絡用として代議員の氏名・住所及び連絡先等を記載した「代議員連絡用名簿」を作成する。ただし、同名簿は非公開とする。
- 当法人の代議員に対する通知もしくは催告は、代議員連絡用名簿に記載した住所又は連絡先にあてて行うものとする。
- 代議員は、当法人の定める名簿記載事項を当法人に書面で届け出なければならない。
第16条(代議員の解任)
- 代議員の解任は、正当な事由があるときに限り、代議員総会の決議によって行うことができる。ただしこの決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 前項の場合において、当法人は、当該代議員に対し、当該代議員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、代議員総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 代議員の解任は、解任した代議員にその旨を通知しなければ、これをもって当該代議員に対抗することができない。
第17条(代議員の退任)
代議員は、任期満了のほか次に掲げる事由によって代議員資格を喪失する。
- 本人から退任の申し出があったとき。 ただし、退任日は原則として退任の申し出をした日の属する事業年度に関する定時代議員総会の終結の時とし、退任の申し出は、事業年度の末日までに当法人へ提出するものとする。なお、やむを得ない事由があるときは、任意の日を退任日とする退任申し出をすることができる。
- 正会員でなくなったとき。
- 代議員総会で解任されたとき。
第4章 代議員総会(社員総会)
第18条(代議員総会の招集)
- 当法人の定時代議員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時代議員総会は、必要に応じてする。なお、代議員総会をもって法人法上の社員総会とする。
- 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会で定めた順序に従い常務理事がこれを招集する。
- 代議員総会を招集するには、代議員総会の日の1週間前までに(代議員総会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、代議員総会の日の2週間前までに)、代議員に対してその通知を発するものとする。
- 前項の通知は、書面又は代議員の承諾を得て電子メール等の電磁的方法によって行うことができるものとする。
- 代議員総会の開催要領及び議案内容の概要は、適宜の方法(当法人のホームページに掲載する方法など)により全ての会員に公開する。
第19条(代議員による招集)
- 当法人の総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、連名で、当法人の定める様式の書面により代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。
- 前項による招集を請求した代議員の代表者を、法人法第37条第2項の「請求をした社員」とみなして同条を適用する。
第20条(会員による招集)
- 当法人の総正会員の5分の1以上に当る正会員は、理事長に対し、連名で、当法人の定める様式の書面により議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。
- 前項による招集を請求した正会員の代表者(ただし、代議員たる正会員に限る。)を、法人法第37条第2項の「請求をした社員」とみなして同条を適用する。
第21条(招集手続の省略)
- 代議員総会は、代議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
- 前項の同意を得るための通知方法及び同意の意思表示の方法は、いずれも理事会の決議をもって定め、代議員総会の承認を得る。
第22条(代議員総会の議長)
- 代議員総会の議長は、当該総会に出席した代議員の中から当該総会において選任する。
- 代議員総会の議長は、当該総会の秩序を維持し、議事を整理する。
- 代議員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
第23条(決議事項)
代議員総会の決議事項は、招集通知に記載された議題及び法令又は定款に定めがある事項とする。
第24条(代議員による提案)
- 当法人の総代議員の議決権の30分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、連名で、当法人の定める様式の書面により一定の事項を代議員総会の目的とすることを請求することができる。
この場合において、その請求は、代議員総会の日の6週間前までにしなければならない。 - 代議員は、代議員総会において、代議員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、法人法第44条ただし書きに該当する場合は、この限りでない。
第25条(会員による提案)
- 当法人の総正会員の30分の1以上に当る正会員は、理事長に対し、連名で、当法人の定める様式の書面により一定の事項を代議員総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、代議員総会の6週間前までにしなければならない。
- 当法人の総正会員の100分の1以上に当る正会員は、代議員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、法人法 第44条ただし書きに該当する場合は、この限りでない。なお、本項の請求は、代議員総会の日の前日までにしなければならない。
第26条(議決権)
代議員は、各1個の議決権を有する。ただし、当該代議員と当法人との利害が相反する事項については、当該代議員は議決権を有しない。
第27条(議決権の代理行使)
- 代議員は、当法人の代議員1名を代理人として議決権を行使することができる。
- 前項の場合においては、当該代議員又は代理人は、代議員総会ごとに代理権を証する書面(以下「代理権証書」という。)をあらかじめ当法人に提出しなければならない。
- 第1項の代議員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、法人法第50条第3項で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代議員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第28条(決議の方法)
- 代議員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の定めにかかわらず、法人法第49条第2項各号に掲げる代議員総会の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第29条(代議員総会の決議の省略)
理事又は代議員が代議員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき代議員の全員が書面又は電子メール等の電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の代議員総会決議があったものとみなす。
第30条(代議員総会議事録)
代議員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長、議事録作成者及び出席した理事の内の1名以上(計3名以上)が署名又は記名押印の上、主たる事務所に10年間備え置くものとする。
第31条(代議員総会決議の公開)
代議員総会で決議した事項は、前条による開示のほか、適宜の方法(当法人のホームページに掲載する方法など)により全ての会員に公開する。
第5章 理事、監事、会計監査人及び代表理事
第32条(役員等の員数)
- 当法人に理事及び監事を置き、その定数は次のとおりとする。
- 理事 3人以上
- 監事 1人以上
- 当法人に会計監査人(定款第5条第1項により会計監査人を置いた場合に限る。以下同じ。)を置き、その定数は1人又は1法人とする。
第33条(役員の資格)
- 当法人の理事は当法人の会員であることを要するものとし、会員の資格を喪失したときは、同時に役員としての資格も喪失するものとする。
- 当法人の監事は、当法人の会員であることを要しないものとする。
- 監事は、当法人又はその子法人(法人法で定める「子法人」をいう。)の理事又は使用人を兼ねることができない。
第34条(役員等の選任)
- 当法人の理事、監事及び会計監査人は、代議員総会の決議によって選任する。
- 第28条の定めにかかわらず、前項の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。なお、理事又は監事の候補者の合計数が当該議題で定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 当法人の各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が、理事の総数(現任者数)の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 当法人においては、他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が、理事の総数(現任者数)の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
第35条(役員等の任期)
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
- 任期の満了前に退任した理事又は監事の後任として選任された者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
- 理事が欠けた場合又は理事の定数を欠くこととなるときに備えて、あらかじめ補欠の理事を選任することができる。当該補欠選任決議の効力は、その選任決議後、最初に到来する現任理事の任期の満了する時(定時改選にかかる代議員総会の終結の時)までとする。また、 当該補欠として選任された者が理事に就任した場合の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
- 監事が欠けた場合又は監事の定数を欠くこととなるときに備えて、あらかじめ補欠の監事を選任することができる。当該補欠選任決議の効力は、その選任決議後、最初に到来する現任監事の任期の満了する時(定時改選にかかる代議員総会の終結の時)までとする。また、当該補欠として選任された者が監事に就任した場合の任期は、他の在任監事の任期の満了する時までとする。
- 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
- 会計監査人は、前項の定時代議員総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時代議員総会において再任されたものとみなす。
- 前2項の定めにかかわらず、当法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
第36条(役員等の解任)
- 理事、監事及び会計監査人は、いつでも、代議員総会の決議によって解任することができる。ただし監事の解任会決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 前項の規定による解任は、監事が2人以上ある場合には、監事の全員の同意によって行わなければならない。
- 第2項の規定により会計監査人を解任したときは、監事(監事が2人以上ある場合にあっては、監事の互選によって定めた監事)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される代議員総会に報告しなければならない。
第37条(代表理事等)
- 当法人に理事長1人、常務理事若干名を置き、理事会の決議によって選定する。
- 理事長は、法人法上の代表理事として当法人を代表し、会務を総理する。
- 常務理事は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、理事会で定めた順序に従いその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
第38条(役員等の責任)
- 理事、監事又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 前項の責任は、法人法第112条の定めにかかわらず、総正会員の同意がなければ、免除することができない。
第39条(報酬等)
- 当法人は、理事及び監事に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として当法人が給付する財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を、理事会の決議をもって定め、代議員総会の承認を得る。
- 理事に対し、報酬等を支給する場合には、代議員総会の決議によってその上限額を定め、理事会の決議によって具体的支給額を定める。
- 監事に対し、報酬等を支給する場合には、代議員総会の決議によってその上限額を定め、監事の協議(監事が1名の場合には、同人の決定)によって具体的支給額を定める。
第6章 理事会及び常務理事会
第40条(理事会の権限等)
- 理事会は、すべての理事で組織する。
- 理事会は、次に掲げる職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- 前各号の他、法令又は定款で定める事
第41条(理事会の招集)
- 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対してその通知を発するものとする。 ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。
- 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会で定めた順序(定めていない間は、理事の過半数で定める順序)に従い、常務理事がこれを招集する。
第42条(招集手続の省略)
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第43条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会で定めた順序(ない間は、理事の過半数で定める順序)に従い、常務理事がこれに代わる。
第44条(理事会の開催方法)
- 理事会の開催方法は、出席者が一堂に会する方法による。
- 前項の定めにかかわらず、理事長が適当と認めるときは、理事会の開催は、電話会議、テレビ会議又はウェブ会議の方法(現に理事会の開催場所に赴くことができない理事が当該理事会決議に参加するため、各理事の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできることにより、相互に十分な議論を行うことができる方法)によることができる。
第45条(理事会の決議)
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、前条第2項に定める方法により当該理事会の審議に参加した理事は、当該理事会に出席したものとみなす。
- 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
第46条(理事会の決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電子メール等の電磁的方法により同意の意思表示をした場合で、かつ監事が当該提案に異議を述べなかったときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第47条(職務の執行状況の報告)
- 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 前項の規定は、理事長、常務理事以外の理事であっても、業務執行理事となった者に準用する。
第48条(理事会議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事長、議長、議事録作成者(理事長が欠席した場合及び署名できない事情がある場合には、議長、議事録作成者並びに出席した理事)及び出席した監事が署名又は記名押印の上、主たる事務所に10年間備え置くものとする。
第49条(常務理事会)
- 常務理事会は、理事長及び常務理事の全員で組織する。
- 常務理事会は、定款で定めた事項及び理事会から委嘱された事項に限り決議をすることができる。
- 常務理事会の運営については、第41条から前条まで(第47条第2項を除く。)の規定を準用する。なお、同各条中「理事」とあるのは、「理事長及び常務理事」とする。
第7章 委員会
第50条(委員会の設置)
- 当法人は、代議員選挙に関する規則及び細則の立案、代議員選挙の実施及び代議員選挙を監督するため、代議員選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
- 選挙管理委員会の委員の人数、選考方法、任期その他、同委員会の組織に関する規定は、理事会が発案し、代議員総会の決議で定める。
- 選挙管理委員会の運営及び管理に関する規定は、第51条に規定した事項を除き、選挙管理委員会で定め(改廃を含む。)、その後最初に開催される代議員総会に報告する。
- 当法人は、選挙管理委員会のほか、その事業の円滑な実施を図るために、各種の委員会(以下「各種の委員会」という。)を置くことができる。
第51条(選挙管理委員会の運営・管理等)
- 招集
- 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集し、委員及び担当理事(担当理事を置いている場合に限る。以下同じ。)に対し、適宜の方法でその通知を発するものとする。
- 委員長に事故若しくは支障があるときは、委員会で定めた順序(委員会で定めていない間は、常務理事会で定める順序)に従い、他の委員がこれを招集する。
- 招集手続の省略
選挙管理委員会は、委員及び担当理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 - 議長
選挙管理委員会の議長は、委員長がこれに当たる。委員長に事故若しくは支障があるときは、委員会で定めた順序(委員会で定めていない間は、常務理事会で定める順序)に従い、他の委員がこれに代わる。 - 決議
選挙管理委員会の決議は、委員の過半数が出席しその過半数をもって行う。 - 決議の省略
選挙管理委員会の委員が選挙管理委員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき委員の全員が書面又は電子メール等の電磁的方法によって同意の意思表示をした場合で、かつ担当理事が当該提案に異議を述べなかったときは、当該提案を可決する旨の委員会の決議があったものとみなす。 - 職務の執行状況の報告
選挙管理委員は、適宜、自己の職務執行の状況を選挙管理委員会に報告しなければならない。 - 議事録
選挙管理委員会の議事については議事録を作成し、議長及び議事録作成者が署名又は記名押印の上、理事会に提出し、主たる事務所に5年間備え置くものとする。
第52条(各種の委員会の設置・運営等)
- 各種の委員会の設置、運営、管理及び解散に関する事項は、理事会の決議により定める。
- 前項により設置された委員会の委員長の任期と権限及び委員の任期と権限は、各委員会ごとに、理事会で定める。
- 委員長は、当該委員会を代表し会務を総理する。
第8章 学術集会
第53条(学術集会の開催)
当法人はその事業の一環として、学術集会を毎年度1回以上開催する。
第54条(学術集会会長)
- 学術集会の会長(以下「学術集会会長」という。)は、開催される学術集会ごとに当法人の会員の中から常務理事会が推薦し、代議員総 会の承認を得て決定する。
- 学術集会会長は、当該学術集会を主宰する。
- 学術集会会長は、理事会との密接な連絡のもとに学術集会の企画、運営又は管理を行う。
- 学術集会会長は、理事会の要請により理事会に出席し、学術集会の企画、運営又は管理状況等を報告する。
- 学術集会会長は、理事会において議決権を有しない。ただし、学術集会会長が理事を兼ねる場合はその限りでない。
- 理事長は、学術集会会長に対し、適宜、報告を求めることができる。
第9章 計 算
第55条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
第56条(計算書類等の作成及び保存)
- 理事長は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
- 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)は、電磁的記録をもって作成することができる。
- 当法人は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
第57条(計算書類等の監査等)
- 前条第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
- 前項の定めにかかわらず、会計監査人を設置している場合においては、前条第1項の計算書類及びその附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査のほか会計監査人の監査も受けなければならない。
- 第1項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
第58条(計算書類等の代議員への提供)
理事長は、定時代議員総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、代議員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告(前条第2項の規定の適用がある場合にあっては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
第59条(計算書類等の定時代議員総会への提出等)
- 理事長は、法人法第124条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時代議員総会に提出し、又は提供しなければならない。
- 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時代議員総会の承認を受けなければならない。
- 理事は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時代議員総会に報告しなければならない。
- 当法人が会計監査人を設置している場合においては、法人法第124条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い当法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、第2項の規定は、適用しない。この場合においては、理事長は、当該計算書類の内容を定時代議員総会に報告しなければならない。
第60条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
- 当法人は、計算書類等(法人法第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を、定時代議員総会の日の2週間前の日(法人法第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
- 当法人は、計算書類等の写しを、定時代議員総会の日の2週間前の日(法人法第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、法人法第129条第2項ただし書きに該当するときは、この限りでない。
第61条(剰余金等の不配当等)
- 当法人は、剰余金の配当をしないものとする。
- 当法人は、事業を行うに当たり、会員、代議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当法人の関係者に対し特別の利益を与えない。
- 当法人は、事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わない。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
第10章 定款変更、解散及び清算
第62条(定款の変更)
- この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。
- 前項の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第63条(解散の事由)
当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
- 代議員総会の決議
- 正会員が欠けたこと
- 合併(ただし、合併により当法人が消滅する場合に限る。)
- その他、法令で定められた事由
第64条(残余財産の帰属)
- 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、その残余財産は、代議員総会の決議により、次に掲げる各法人のうち、一つ又は二つ以上の(単独又は複数の)いずれかの法人に帰属させる。
- 公益社団法人(ただし、当法人と類似の事業を目的とする法人に限る。)
- 公益財団法人(ただし、当法人と類似の事業を目的とする法人に限る。)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第5条第17号イからトまでに掲げる法人
- 当法人が公益認定法第29条第1項若しくは第2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当するの財産を、代議員総会の決議により、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に前項各号に掲げる各法人のうちの一つ又は二つ以上の(単独又は複数の)いずれかの法人に贈与する。
第11章 附 則
第65条(法人への移行)
任意団体「日本子ども虐待防止学会」(以下「任意団体JaSPCAN」という。)に帰属する権利義務の一切(学術的資産その他の無形資産を含む)は、当法人及び任意団体JaSPCANの各承認決議を得て、当法人に帰属(移行)させるものとする。
第66条(公益認定による名称の変更)
当法人が公益認定法に基づき公益認定を受けたときは、その効力発生時において、定款第1条(名称)を次のとおり変したものとする。
- 第1条(名 称)当法人は、公益社団法人日本子ども虐待防止学会と称する。
英文表記は、Japanese Society for Prevention of Child Abuse and Neglectとし、略式表記は、JaSPCANとする。
第67条(設立時社員の氏名及び住所)
(記載省略)
第68条(設立時役員)
(記載省略)
第69条(最初の主たる事務所)
(記載省略)
第70条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年9月30日までとする。
第71条(設立時代議員の任期)
設立時社員をもって設立時代議員とし、その任期は、当法人成立後最初に行われる代議員選挙の終結の時までとする。
第72条(設立時役員の任期)
設立時役員の任期は、当法人成立後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
第73条(規則等への委任)
この定款の実施のために必要な規則は、適宜理事会で発議のうえ代議員総会の承認を得て定める。また、規則を実施するための細則等は、適宜理事会で定める。
第74条(定款に定めのない事項)
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上
お断り:個人情報については配慮させていただいております。